AI音声著作権侵害訴訟

AI音声著作権侵害訴訟

12月12日、北京インターネット法院は初めて5人の合議庭を構成し、全国初の「AI音声著作権侵害訴訟」を公開審理しました。

原告の殷某某氏は声優として、多くの音声作品を録音していました。殷某某氏は、自分の声がAI化され、「魔音工坊」というアプリで「魔小璇」の名義で販売されているのを偶然発見しました。そのため、殷某某氏は被告の行為が自身の音声権を侵害したとして、「魔音工坊」の運営主体である北京小問智能科技有限公司など5被告を北京インターネット法院に提訴しました。

原告は、被告が原告の声を使った音声作品が抖音、ライブバーなどのアプリで広く流布しており、抖音ユーザー「小禾侃劇」は2021年9月7日から現在まで、原告の声を使った作品を119作品投稿していると主張しました。音声の選別と追跡調査の結果、これらの音声作品の音声は、被告北京小問智能科技有限公司が運営する「魔音工坊」アプリから提供されたものであることが判明しました。

被告の中広影音(北京)文化伝媒有限公司は、原告が録音した3冊の本の音声を被告のマイクロソフト(中国)有限公司に提供し、被告のマイクロソフト(中国)有限公司は原告の声をAI化処理し、被告の上海藍雲網絡科技有限公司と被告の北京信諾時代科技発展有限公司に販売を許可しました。

しかし、原告は録音した声をAI化して販売することをいかなる第三者にも許可していませんでした。上記の被告の行為は原告の音声権を深刻に侵害しており、侵害行為の停止、謝罪、経済的損失と精神的損失の賠償を行う責任を負うべきだと主張しています。

5被告はいずれも著作権侵害を否定しました。北京小問智能科技有限公司は、アプリの音声製品はマイクロソフト(中国)有限公司から提供された合法的なものであると主張しました。マイクロソフト(中国)有限公司は、使用した音声は中広影音(北京)文化伝媒有限公司から提供されたものであると主張しました。中広影音(北京)文化伝媒有限公司は、原告と協力関係があり、原告が録音した作品著作権は自分たちに帰属すると合意していたと主張しました。

上海藍雲網絡科技有限公司と北京信諾時代科技発展有限公司は、それぞれマイクロソフト(中国)のプラットフォーム運営者と問題の製品の販売業者であり、著作権侵害を構成しないと主張しました。

原告は最終陳述で、本件訴訟の事実根拠は人格権侵害であり、著作権侵害ではなく、被告が原告から著作権の許可を得ていたからといって、当然に原告の人格権の許可を得ていたと推定することはできないと主張しました。

現在、この事件は引き続き審理中です。