国家インターネット情報弁公室、工業情報化部、公安部、国家広播電視総局は共同で「人工知能生成合成コンテンツの標識方法」を制定しました。この新たな規則の発表は、現在AI生成コンテンツの乱用がもたらす社会問題、特に虚偽情報の拡散が国民の知る権利と合法的な権利に影響を与えることを受けてのことです。
この方法は、AIによって生成されたテキスト、音声、画像、動画などの合成コンテンツはすべて、適切な場所に明確な標識を付けることを明確に規定しています。この措置は、市民、法人、その他の組織の合法的な権利を効果的に保護し、社会の公共利益を維持します。具体的な要件は以下のとおりです。
人工知能生成合成コンテンツの標識方法
第一条 人工知能の健全な発展を促進し、人工知能生成合成コンテンツの標識を規範化し、市民、法人その他の組織の合法的な権利を保護し、社会の公共利益を維持するため、『中華人民共和国ネットワーク安全法』、『インターネット情報サービスアルゴリズム推奨管理規定』、『インターネット情報サービス深度合成管理規定』、『生成式人工知能サービス管理暫行方法』などの法律、行政法規、部門規則に基づき、本方法を制定する。
第二条 『インターネット情報サービスアルゴリズム推奨管理規定』、『インターネット情報サービス深度合成管理規定』、『生成式人工知能サービス管理暫行方法』の規定に該当するネットワーク情報サービス提供者(以下「サービス提供者」という)が人工知能生成合成コンテンツの標識活動を行う場合、本方法を適用する。
第三条 人工知能生成合成コンテンツとは、人工知能技術を利用して生成・合成されたテキスト、画像、音声、動画、仮想シーンなどの情報を指す。
人工知能生成合成コンテンツの標識には、明示的標識と暗示的標識がある。
明示的標識とは、生成された合成コンテンツまたはインタラクションシーンのインターフェースに追加され、文字、音声、図形などの方法で表示され、ユーザーが明確に認識できる標識を指す。
暗示的標識とは、技術的手段を用いて生成された合成コンテンツのファイルデータに追加され、ユーザーが明確に認識しにくい標識を指す。
第四条 サービス提供者が提供する生成合成サービスが『インターネット情報サービス深度合成管理規定』第十七条第一項に該当する場合、以下の要件に従って生成合成コンテンツに明示的標識を追加しなければならない。
(一)テキストの始め、終わり、または中間にある適切な位置に、テキストのヒントまたは一般的な記号のヒントなどの標識を追加するか、インタラクションシーンのインターフェース、テキスト周辺に明確なヒント標識を追加する。
(二)音声の始め、終わり、または中間にある適切な位置に、音声のヒントまたは音声のリズムのヒントなどの標識を追加するか、インタラクションシーンのインターフェースに明確なヒント標識を追加する。
(三)画像の適切な位置に明確なヒント標識を追加する。
(四)動画の開始画面と動画再生周辺の適切な位置に明確なヒント標識を追加する。動画の終わりと中間にある適切な位置に明確なヒント標識を追加することもできる。
(五)仮想シーンを表示する際には、開始画面の適切な位置に明確なヒント標識を追加する。仮想シーンの継続的なサービス過程の適切な位置に明確なヒント標識を追加することもできる。
(六)その他の生成合成サービスシーンは、それぞれのアプリケーションの特徴に応じて明確なヒント標識を追加する。
サービス提供者が生成合成コンテンツのダウンロード、コピー、エクスポートなどの機能を提供する際には、ファイルに要件を満たす明示的標識が含まれていることを保証しなければならない。
第五条 サービス提供者は、『インターネット情報サービス深度合成管理規定』第十六条の規定に従って、生成合成コンテンツのファイルメタデータに暗示的標識を追加しなければならない。暗示的標識には、生成合成コンテンツの属性情報、サービス提供者の名称またはコード、コンテンツ番号などの制作要素情報が含まれる。
サービス提供者は、生成合成コンテンツにデジタルウォーターマークなどの形式の暗示的標識を追加することを推奨される。
ファイルメタデータとは、特定のエンコード形式に従ってファイルヘッダーに埋め込まれた記述情報であり、ファイルのソース、属性、用途などの情報内容を記録するために使用される。
第六条 ネットワーク情報コンテンツの伝播サービスを提供するサービス提供者は、以下の措置を講じて生成合成コンテンツの伝播活動を規範化しなければならない。
(一)ファイルメタデータに暗示的標識が含まれているかどうかを検証する。ファイルメタデータが生成合成コンテンツであることを明確に示している場合は、適切な方法で公開コンテンツ周辺に明確なヒント標識を追加し、当該コンテンツが生成合成コンテンツであることを公衆に明確に知らせる。
(二)ファイルメタデータで暗示的標識が検証されていないが、ユーザーが生成合成コンテンツであると宣言している場合は、適切な方法で公開コンテンツ周辺に明確なヒント標識を追加し、当該コンテンツが生成合成コンテンツである可能性があることを公衆に知らせる。
(三)ファイルメタデータで暗示的標識が検証されておらず、ユーザーも生成合成コンテンツであると宣言していないが、ネットワーク情報コンテンツの伝播サービスを提供するサービス提供者が明示的標識またはその他の生成合成の痕跡を検出した場合は、疑わしい生成合成コンテンツとして認識し、適切な方法で公開コンテンツ周辺に明確なヒント標識を追加し、当該コンテンツが疑わしい生成合成コンテンツであることを公衆に知らせる。
(四)必要な標識機能を提供し、ユーザーが公開コンテンツに生成合成コンテンツが含まれているかどうかを積極的に宣言することを促す。
前項第一号から第三号までに該当する場合は、ファイルメタデータに生成合成コンテンツの属性情報、伝播プラットフォームの名称またはコード、コンテンツ番号などの伝播要素情報を追加しなければならない。
第七条 インターネットアプリケーション配信プラットフォームは、アプリケーションのアップロードまたはオンライン審査時に、インターネットアプリケーションサービス提供者に対して人工知能生成合成サービスを提供するかどうかを説明するよう要求しなければならない。インターネットアプリケーションサービス提供者が人工知能生成合成サービスを提供する場合は、インターネットアプリケーション配信プラットフォームは、その生成合成コンテンツの標識に関する資料を検証しなければならない。
第八条 サービス提供者は、ユーザーサービス契約書において、生成合成コンテンツの標識の方法、スタイルなどの規範的な内容を明確に説明し、ユーザーに関連する標識管理要件を注意深く読んで理解するよう促さなければならない。
第九条 ユーザーがサービス提供者に対して明示的標識を追加していない生成合成コンテンツの提供を申請した場合、サービス提供者は、ユーザー契約書でユーザーの標識義務と使用責任を明確にした上で、明示的標識を含まない生成合成コンテンツを提供し、法律に従って提供対象の情報などの関連ログを6ヶ月以上保存することができる。
第十条 ユーザーがネットワーク情報コンテンツ伝播サービスを使用して生成合成コンテンツを公開する場合は、積極的に宣言し、サービス提供者が提供する標識機能を使用して標識しなければならない。
いかなる組織や個人も、本方法で規定されている生成合成コンテンツの標識を悪意を持って削除、改ざん、偽造、隠蔽してはならず、他人が上記の悪意のある行為を行うためのツールやサービスを提供してはならず、不正な標識手段によって他人の合法的な権利を損害してはならない。
第十一条 サービス提供者が標識活動を行う場合、関連する法律、行政法規、部門規則、および強制的な国家基準の要件にも適合しなければならない。
第十二条 サービス提供者は、アルゴリズムの登録、安全評価などの手続きを行う際に、本方法に従って生成合成コンテンツの標識に関する資料を提供し、標識情報の共有を強化し、関連する違法犯罪行為の防止・取り締まりに支援と協力を提供しなければならない。
第十三条 本方法の規定に違反した場合、網信、通信、公安、放送テレビなどの関連主管部門は、それぞれの職務に従って、関連する法律、行政法規、部門規則の規定に従って処理する。
第十四条 本方法は2025年9月1日から施行する。